原産地証明書とは、貨物の原産地(輸出入される貨物の国籍)を証明する書類です。輸入の際、条約に基づく関税の便益を適用するために、税関長から提出を求められることがあります(関税法68条、関税法施行令61条)。
日本からEPA締約国へ輸出する物品の証明書は「特定原産地証明書」といい、経済産業大臣又は指定発給機関が発給する第一種と、輸出者が作成する第二種があります(経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律2条)。商工会議所も輸出品の原産地証明を行います(商工会議所法9条6号)。
輸出入される貨物の原産地(その貨物の国籍)を証明する書類で、経済連携協定(EPA)に基づく関税の優遇を受ける場合などに用いられるもの。
原産地証明書とは、貨物の原産地(輸出入される貨物の国籍)を証明する書類です。輸入の際、条約に基づく関税の便益を適用するために、税関長から提出を求められることがあります(関税法68条、関税法施行令61条)。
日本からEPA締約国へ輸出する物品の証明書は「特定原産地証明書」といい、経済産業大臣又は指定発給機関が発給する第一種と、輸出者が作成する第二種があります(経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律2条)。商工会議所も輸出品の原産地証明を行います(商工会議所法9条6号)。
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