意見表明報告書とは、公開買付け(TOB)の対象となった株券等の発行者(対象者)が、その公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載して、公開買付開始公告が行われた日から10日(行政機関の休日を除く)以内に内閣総理大臣に提出しなければならない書類です(金融商品取引法27条の10第1項、同法施行令13条の2第1項)。
公開買付者に対する質問や、買付け等の期間の延長の請求も記載でき(同条2項)、質問が記載されたときは、公開買付者は対質問回答報告書を提出します(同条11項)。
公開買付けの対象となった会社が、公開買付けに関する意見などを記載して、公開買付開始公告の日から行政機関の休日を除いて10日以内に内閣総理大臣に提出する書類。
意見表明報告書とは、公開買付け(TOB)の対象となった株券等の発行者(対象者)が、その公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載して、公開買付開始公告が行われた日から10日(行政機関の休日を除く)以内に内閣総理大臣に提出しなければならない書類です(金融商品取引法27条の10第1項、同法施行令13条の2第1項)。
公開買付者に対する質問や、買付け等の期間の延長の請求も記載でき(同条2項)、質問が記載されたときは、公開買付者は対質問回答報告書を提出します(同条11項)。
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