降格とは、企業内での労働者の位置付けについて上位の職階から下位の職階への移動を行うことをいい、法律上の定義はありません。男女雇用機会均等法の指針は、昇進の反対の措置と、職制上の地位の上方移動を伴わない「昇格」の反対の措置の双方を含むとしています。
懲戒処分としての降格は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効です(労働契約法15条)。労働契約に基づく権利の濫用も許されず(3条5項)、性別を理由とする降格の差別的取扱いは禁止されています(男女雇用機会均等法6条1号)。
企業内での労働者の位置付けを、上位の職階から下位の職階へ移す措置。
降格とは、企業内での労働者の位置付けについて上位の職階から下位の職階への移動を行うことをいい、法律上の定義はありません。男女雇用機会均等法の指針は、昇進の反対の措置と、職制上の地位の上方移動を伴わない「昇格」の反対の措置の双方を含むとしています。
懲戒処分としての降格は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効です(労働契約法15条)。労働契約に基づく権利の濫用も許されず(3条5項)、性別を理由とする降格の差別的取扱いは禁止されています(男女雇用機会均等法6条1号)。
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