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こうせいのきかんせいげん

更正の期間制限

ひとことで言うと

税務署長が国税の更正・決定などをすることができる期間の制限で、原則として法定申告期限から5年。

更正の期間制限とは、税務署長が更正・決定・賦課決定(更正決定等)をすることができる期間の制限をいいます。原則として、更正または決定は、その国税の法定申告期限から5年を経過した日以後はすることができません(国税通則法70条1項)。この期間は、更正・決定などをする権利(賦課権)の除斥期間と呼ばれます。

法人税の純損失等の金額に係る更正は10年(同条2項)、偽りその他不正の行為によって税額を免れた場合などの更正決定等は7年まですることができます(同条5項)。

別名・略称
更正の除斥期間、賦課権の除斥期間
法令等

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