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認定認証業務

Accredited Certification Business
ひとことで言うと

電子署名が本人のものであることを証明する認証業務のうち、電子署名法に基づき一定の基準を満たすとして主務大臣の認定を受けたもの。

認定認証業務は、電子署名法に基づき、特定認証業務(本人だけが行えるものとして主務省令の基準に適合する電子署名について、それが利用者のものであることを証明する業務。2条2項・3項)のうち、主務大臣(内閣総理大臣・法務大臣)の認定を受けたものをいいます(4条1項)。

認定には、設備、利用者の真偽の確認方法、業務の方法が基準に適合することが必要で(6条)、一定期間ごとの更新を要します(7条)。認定を受けた者(認定認証事業者)は、電子証明書等に認定を受けている旨を表示できます(13条)。

法令等

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