ノーティス・アンド・テイクダウンは、権利侵害を主張する者から法定の形式的要件を満たす通知を受けたプロバイダ等が、侵害かどうかの実体的な判断を経ずにいったん情報を削除すれば責任を負わないとする仕組みです。1998年の米国デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の手続が代表例です。
日本のプロバイダ責任制限法(現・情報流通プラットフォーム対処法)はこの手続を導入せず、現行法は大規模特定電気通信役務提供者に、申出の受付方法の公表(22条)、調査(23条)、申出者への通知(25条)などを義務づけています。