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社債管理補助者

ひとことで言うと

社債管理者を置く必要がない社債について、会社からの委託を受け、社債権者のために破産手続参加などの社債の管理の補助を行う者。

社債管理補助者とは、社債管理者を定めることを要しない社債(各社債の金額が1億円以上の場合など)について、会社から委託を受けて、社債権者のために社債の管理の補助を行う者です(会社法714条の2)。2021年3月施行の改正で設けられ、銀行・信託会社などのほか弁護士・弁護士法人もなれます(714条の3、会社法施行規則171条の2)。担保付社債には置けません。

破産手続参加や強制執行での配当要求などの権限を持ち、弁済の受領などは委託契約で定めた範囲でのみ行えます(714条の4第1項・2項)。

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