振動規制法は、工場・事業場の事業活動と建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行い、道路交通振動に係る要請の措置などを定めて、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする法律です(1条)。
都道府県知事・市長が指定した地域内では、特定施設の設置は工事開始の30日前までに、特定建設作業は開始の7日前までに、市町村長に届け出ます(3条、6条、14条)。規制基準に適合しない振動で周辺の生活環境が損なわれている工場等は、改善勧告・改善命令の対象となります(12条)。