新事業特例制度は、新事業活動を行おうとする事業者が、所管大臣に対して規制の特例措置の整備を求め(産業競争力強化法6条1項)、大臣が特例措置を講じた場合に、その事業者が新事業活動計画の認定を受けることで、事業者単位で規制の特例を利用できる制度です(同法9条、12条)。
規制の解釈を確認するグレーゾーン解消制度(同法7条)や、実証を行う規制のサンドボックス制度(同法8条の2)と並ぶ、同法上の規制改革の仕組みです。
新事業を行おうとする事業者が、規制の特例措置の整備を提案し、認められた特例を計画の認定を受けて事業者単位で利用できる産業競争力強化法上の制度。
新事業特例制度は、新事業活動を行おうとする事業者が、所管大臣に対して規制の特例措置の整備を求め(産業競争力強化法6条1項)、大臣が特例措置を講じた場合に、その事業者が新事業活動計画の認定を受けることで、事業者単位で規制の特例を利用できる制度です(同法9条、12条)。
規制の解釈を確認するグレーゾーン解消制度(同法7条)や、実証を行う規制のサンドボックス制度(同法8条の2)と並ぶ、同法上の規制改革の仕組みです。
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