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スポーツ基本法

ひとことで言うと

スポーツに関する基本理念と、国・地方公共団体の責務、スポーツ団体の努力、スポーツ基本計画などの施策の基本事項を定める法律。

スポーツ基本法とは、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であるとの考え方のもと、スポーツに関する基本理念を定め、国・地方公共団体の責務やスポーツ団体の努力などを明らかにする法律です(平成23年法律第78号。1条、2条)。スポーツ振興法を全部改正して制定されました。

文部科学大臣によるスポーツ基本計画の策定(9条)、スポーツを行う者に対する暴力等の防止(29条)、ドーピング防止活動の推進(29条の3)、スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決(29条の4)などの施策を定めています。

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