鉄道事業法は、輸送の安全の確保と利用者の利益の保護などを図る法律です(1条)。鉄道事業は、他人が敷設した線路を使用して運送を行う第二種鉄道事業、それ以外の運送事業である第一種鉄道事業、線路を敷設して第一種事業者に譲渡し又は第二種事業者に使用させる第三種鉄道事業に区分されます(2条)。
鉄道事業を営むには国土交通大臣の許可が必要で(3条)、旅客運賃等の上限は原則として認可制です(16条)。旅客運送に係る事業の廃止は、廃止の日の1年前までに届け出なければなりません(28条の2)。
鉄道事業を第一種・第二種・第三種に区分して国土交通大臣の許可制とし、運賃・料金や事業の休廃止などを規律する法律。
鉄道事業法は、輸送の安全の確保と利用者の利益の保護などを図る法律です(1条)。鉄道事業は、他人が敷設した線路を使用して運送を行う第二種鉄道事業、それ以外の運送事業である第一種鉄道事業、線路を敷設して第一種事業者に譲渡し又は第二種事業者に使用させる第三種鉄道事業に区分されます(2条)。
鉄道事業を営むには国土交通大臣の許可が必要で(3条)、旅客運賃等の上限は原則として認可制です(16条)。旅客運送に係る事業の廃止は、廃止の日の1年前までに届け出なければなりません(28条の2)。
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