税効果会計とは、貸借対照表に計上されている資産・負債の金額と、課税所得の計算の結果算定された資産・負債の金額との間に差異がある場合に、その差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させるための会計処理をいいます(財務諸表等規則8条の11)。
金融商品取引法上の財務諸表では税効果会計の適用が求められ、繰延税金資産・負債が計上されます(8条の12)。会社法上の計算書類にも同会計に関する注記の定めがあります(会社計算規則107条)。