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利益相反事件について

利益相反事件について

一般に、弁護士は、依頼者と利害が対立し、職務の公正を害する危険のある行為を行うことが禁止されています。

具体的には、ある紛争について、一方の当事者とその相手方の両方から依頼を受ける場合など、依頼者と別の依頼者の利益が相反する場合や、依頼者の利益を実現することが弁護士自身の経済的利益に反する場合などです。

このような類型の事件については、実際に職務の公正を害することが行われるか(例えば、一方の当事者に有利な活動をし、他方の当事者の利益を害するなど)否かにかかわらず、類型的に職務の公正を害するおそれがあると考えられていることから、原則として受任自体が禁止されています。

そして、このルールは、当該弁護士だけでなく、同じ事務所に所属する弁護士間にも適用されます。

当事務所では、弁護士法及び弁護士職務基本規程を順守して職務を遂行いたしますので、利益相反の確認のため、当事者の氏名などの情報を確認させていただいております。

また、その結果ご相談や受任をお断りさせていただくことがございます。

ご相談者様・ご依頼者様にはお手数をおかけし恐縮ですが、何卒ご了承頂けますようお願い申し上げます。

※参考

第二十五条(職務を行い得ない事件)
弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
 公務員として職務上取り扱つた事件
 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
 弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下同じ。)の社員若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人(同条第五号に規定する外国法事務弁護士法人をいう。以下この条において同じ。)の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人である弁護士又は外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が相手方から受任している事件
 弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員若しくは使用人又は外国法事務弁護士法人の使用人である場合に、当該弁護士法人、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該外国法事務弁護士法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件

弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)

第27条(職務を行い得ない事件)
弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
 公務員として職務上取り扱った事件
 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件

第28条(同前)
弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件

弁護士職務基本規程(平成十六念十一月十日会規七十号)
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