漏えい等報告は、個人情報取扱事業者が取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損などのうち、要配慮個人情報を含むもの、財産的被害のおそれがあるもの、不正の目的によるおそれがあるもの、本人の数が1,000人を超えるものが発生し、または発生したおそれがあるときに必要となる報告です(個人情報保護法26条1項、施行規則7条)。
事態を知った後速やかに報告し、原則30日以内(不正の目的によるものは60日以内)に改めて報告します(規則8条)。本人への通知も必要です(法26条2項)。
個人データの漏えい等のうち個人の権利利益を害するおそれが大きい事態が生じたときに、個人情報保護委員会への報告と本人への通知を義務付ける制度。
漏えい等報告は、個人情報取扱事業者が取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損などのうち、要配慮個人情報を含むもの、財産的被害のおそれがあるもの、不正の目的によるおそれがあるもの、本人の数が1,000人を超えるものが発生し、または発生したおそれがあるときに必要となる報告です(個人情報保護法26条1項、施行規則7条)。
事態を知った後速やかに報告し、原則30日以内(不正の目的によるものは60日以内)に改めて報告します(規則8条)。本人への通知も必要です(法26条2項)。
個人情報の漏えい等報告の実務|速報3〜5日・確報30日/60日と本人通知の動かし方
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