個人情報保護委員会とは、個人情報保護法に基づき、内閣府設置法49条3項の規定によって置かれる行政機関です(個人情報保護法130条1項)。委員長と委員8人で組織され、委員長・委員は独立してその職権を行います(133条・134条1項)。2016年1月1日に設置されました。
基本方針の策定・推進、事業者の個人情報等の取扱いの監視・監督、マイナンバーを含む特定個人情報の監視・監督などを担い(132条)、報告徴収・立入検査、指導・助言、勧告・命令の権限を持ちます(146条〜148条)。
個人情報保護法に基づいて置かれ、個人情報の取扱いの監視・監督などを担う、独立性の高い合議制の行政機関。
個人情報保護委員会とは、個人情報保護法に基づき、内閣府設置法49条3項の規定によって置かれる行政機関です(個人情報保護法130条1項)。委員長と委員8人で組織され、委員長・委員は独立してその職権を行います(133条・134条1項)。2016年1月1日に設置されました。
基本方針の策定・推進、事業者の個人情報等の取扱いの監視・監督、マイナンバーを含む特定個人情報の監視・監督などを担い(132条)、報告徴収・立入検査、指導・助言、勧告・命令の権限を持ちます(146条〜148条)。
事業者向け個人情報保護法のキホン。ガイドラインやQ&Aとは?
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個人情報の漏えい等報告の実務|速報3〜5日・確報30日/60日と本人通知の動かし方当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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