個人情報取扱事業者は、個人情報保護法16条2項に定める、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれます(国立大学法人など一部の法人を除く)。利用目的の特定、安全管理措置、第三者提供の制限など、同法の民間向けの義務を負う主体です。
個人情報保護委員会のガイドラインでは、営利・非営利を問わず、取り扱う個人情報の数の多寡にかかわらず該当し、任意団体や個人も含まれるとされています。
個人情報データベース等を事業に利用している者のうち、国の機関・地方公共団体・独立行政法人等などを除いたもの。
個人情報取扱事業者は、個人情報保護法16条2項に定める、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれます(国立大学法人など一部の法人を除く)。利用目的の特定、安全管理措置、第三者提供の制限など、同法の民間向けの義務を負う主体です。
個人情報保護委員会のガイドラインでは、営利・非営利を問わず、取り扱う個人情報の数の多寡にかかわらず該当し、任意団体や個人も含まれるとされています。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。