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個人情報保護法の適用除外

ひとことで言うと

報道機関が報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合など、個人情報保護法の事業者向けの義務の規定が適用されない場合のこと。

個人情報保護法の適用除外とは、同法57条1項により、事業者の義務等を定める第4章の規定が適用されない場合をいいます。①報道機関(報道を業として行う個人を含む)が報道の用に供する目的、②著述を業として行う者が著述の用に供する目的、③宗教団体が宗教活動の用に供する目的、④政治団体が政治活動の用に供する目的で、個人情報等を取り扱う場合です。

「報道」とは、不特定かつ多数の者に客観的事実を事実として知らせること(意見又は見解を述べることを含む)をいいます(同条2項)。

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