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じつめいほうどう

実名報道

ひとことで言うと

事件・事故などの報道で、被疑者や被害者などの氏名を明らかにして報じること。

実名報道は、事件・事故などの報道で、被疑者や被害者などの氏名を明らかにして報じることです。実名にするかどうかは報道機関がそれぞれの基準で判断しており、成人について実名報道を一般的に禁じる法律の規定はありません。

例外として少年法は、家庭裁判所の審判に付された少年などについて、本人と推知できる記事・写真の出版物への掲載を禁じています(61条)。ただし、18歳・19歳の特定少年が起訴された場合は、略式手続の場合を除き、この禁止が適用されません(68条)。

別名・略称
匿名報道(対義語)
法令等

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