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すいちほうどう

推知報道

ひとことで言うと

少年事件の本人であることを推測できるような氏名・年齢・職業・住居・容ぼうなどの記事や写真を、新聞などの出版物に掲載することで、少年法が禁止しているもの。

推知報道とは、家庭裁判所の審判に付された少年や、少年のとき犯した罪により起訴された者について、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知できるような記事や写真を、新聞紙その他の出版物に掲載することをいいます。少年法61条が禁止しています。

18歳・19歳の特定少年のとき犯した罪で起訴された場合は、略式手続による場合を除き、この禁止は適用されません(68条)。

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