更生を妨げられない利益は、有罪判決を受け、または服役を終えた人が、一市民として社会に復帰した後に前科等にかかわる事実を公表されることによって、新しく形成している社会生活の平穏を害され、その更生を妨げられない利益です。最高裁平成6年2月8日判決(第三小法廷)が示しました。
同判決は、前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が、これを公表する理由に優越するときは、公表による精神的苦痛の賠償を求めることができるとしています。
有罪判決を受けた人や服役を終えた人が、前科等を公表されることで、社会復帰後に新しく築いた生活の平穏を害されない利益のこと。
更生を妨げられない利益は、有罪判決を受け、または服役を終えた人が、一市民として社会に復帰した後に前科等にかかわる事実を公表されることによって、新しく形成している社会生活の平穏を害され、その更生を妨げられない利益です。最高裁平成6年2月8日判決(第三小法廷)が示しました。
同判決は、前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が、これを公表する理由に優越するときは、公表による精神的苦痛の賠償を求めることができるとしています。
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