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けいじかくていそしょうきろくほう

刑事確定訴訟記録法

ひとことで言うと

刑事被告事件の訴訟記録について、訴訟終結後の保管、保存及び閲覧に関し必要な事項を定めた法律。

刑事確定訴訟記録法は、刑事被告事件に係る訴訟の記録の、訴訟終結後における保管、保存及び閲覧に関し必要な事項を定める法律です(1条)。訴訟記録は、訴訟終結後、第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(保管検察官)が保管します(2条1項)。

保管検察官は請求があれば保管記録を閲覧させなければなりませんが、弁論の公開を禁止した事件、終結後3年を経過したとき、関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害するおそれがあるときなどは、正当な理由がある者等の請求を除き閲覧させないものとされています(4条)。

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