お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ふきそきろくのかいじ

不起訴記録の開示

ひとことで言うと

不起訴となった事件の記録について、検察庁が被害者等に対し、法務省の方針に従って一定の範囲で閲覧・謄写を認めること。

不起訴記録の開示とは、不起訴処分となった事件の記録について、検察庁が被害者等に閲覧・謄写を認めることをいいます。訴訟に関する書類は、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合を除き、公判の開廷前には公にしてはならないとされ(刑事訴訟法47条)、不起訴記録もこれに当たります。

法務省の方針では、民事訴訟等で損害賠償請求権などを行使するために必要な場合に、実況見分調書などの客観的証拠を中心に、相当と認められる範囲で開示されます。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP