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ひがいしゃさんかせいど

被害者参加制度

ひとことで言うと

一定の犯罪の被害者や遺族などが、裁判所の許可を得て刑事裁判に参加し、公判期日への出席や被告人への質問などをする制度。

被害者参加制度は、一定の犯罪の被害者等(被害者や、被害者が亡くなった場合などの配偶者・直系の親族・兄弟姉妹)が、裁判所の許可を得て刑事裁判の手続に参加する制度です(刑事訴訟法316条の33)。許可を受けた者は被害者参加人と呼ばれ、公判期日への出席、証人尋問、被告人への質問、意見の陳述などができます。

対象は、故意の犯罪行為で人を死傷させた罪、不同意わいせつ・不同意性交等、逮捕監禁、略取誘拐などに限られ、名誉毀損罪は含まれていません。

法令等

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