損害賠償命令制度は、故意の犯罪で人を死傷させた罪、不同意わいせつ・不同意性交等、逮捕監禁、略取誘拐などの刑事事件の被害者が、その事件を審理している地方裁判所に、弁論終結までに被告人への損害賠償命令を申し立てられる制度です(犯罪被害者保護法24条)。
有罪判決の後、刑事記録を取り調べ、原則4回以内の期日で審理します(35条)。名誉毀損罪は対象外です。異議が出ると通常の民事訴訟に移ります(39条)。
一定の重大な犯罪の刑事裁判で、有罪判決の後、同じ裁判所が刑事記録を使って被害者の損害賠償請求を簡易に審理する制度。
損害賠償命令制度は、故意の犯罪で人を死傷させた罪、不同意わいせつ・不同意性交等、逮捕監禁、略取誘拐などの刑事事件の被害者が、その事件を審理している地方裁判所に、弁論終結までに被告人への損害賠償命令を申し立てられる制度です(犯罪被害者保護法24条)。
有罪判決の後、刑事記録を取り調べ、原則4回以内の期日で審理します(35条)。名誉毀損罪は対象外です。異議が出ると通常の民事訴訟に移ります(39条)。
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