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ひがいしゃれんらくせいど

被害者連絡制度

ひとことで言うと

警察が、身体犯や重大な交通事故事件などの被害者やその家族・遺族に、捜査状況、被疑者の検挙状況、処分結果などを連絡する制度。

被害者連絡制度とは、警察が、身体犯や重大な交通事故事件などの被害者及びその家族又は遺族に対し、捜査状況等を連絡する制度です。警察庁の「被害者連絡実施要領」に基づき行われ、被害者が18歳未満の場合は原則として保護者に連絡します。

連絡内容は、刑事手続や犯罪被害者のための制度のほか、被疑者検挙までの捜査状況、被疑者の逮捕・送致などの検挙状況、起訴・不起訴などの処分結果です。犯罪捜査規範10条の3も、捜査の経過など被害者等の救済や不安の解消に資する事項の通知を定めています。

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