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告訴人等への処分通知

ひとことで言うと

告訴・告発のあった事件について起訴や不起訴などの処分をしたときに、検察官が告訴人・告発人などにその旨を通知すること。

告訴人等への処分通知とは、検察官が、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときに、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知することをいいます(刑事訴訟法260条前段)。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも同様です(同条後段)。

公訴を提起しない処分をした場合に告訴人等の請求があるときは、検察官は速やかにその理由を告げなければなりません(261条)。

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