告発は、告訴権者(被害者など)と犯人以外の者が、検察官または司法警察員に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることをいいます。誰でも、犯罪があると考えるときは告発をすることができ、公務員は職務を行う中で犯罪があると考えるときは告発しなければなりません(刑事訴訟法239条)。
告発は書面または口頭で行います(同法241条1項)。人に刑事処分などを受けさせる目的で虚偽の告発をすると、虚偽告訴等罪(3月以上10年以下の拘禁刑。刑法172条)に問われます。
犯罪の被害者や犯人以外の第三者が、捜査機関に犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示のこと。
告発は、告訴権者(被害者など)と犯人以外の者が、検察官または司法警察員に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることをいいます。誰でも、犯罪があると考えるときは告発をすることができ、公務員は職務を行う中で犯罪があると考えるときは告発しなければなりません(刑事訴訟法239条)。
告発は書面または口頭で行います(同法241条1項)。人に刑事処分などを受けさせる目的で虚偽の告発をすると、虚偽告訴等罪(3月以上10年以下の拘禁刑。刑法172条)に問われます。
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