告訴の受理とは、告訴を受けた検察官又は司法警察員がこれを受け付けることをいいます。告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にしなければならず、口頭による告訴を受けたときは調書を作らなければなりません(刑事訴訟法241条)。
犯罪捜査規範63条1項は、司法警察員たる警察官は、告訴をする者があったときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならないとしています。司法警察員は、告訴を受けたときは速やかに書類及び証拠物を検察官に送付します(刑事訴訟法242条)。
告訴を受けた検察官や司法警察員が、その告訴を受け付けること。
告訴の受理とは、告訴を受けた検察官又は司法警察員がこれを受け付けることをいいます。告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にしなければならず、口頭による告訴を受けたときは調書を作らなければなりません(刑事訴訟法241条)。
犯罪捜査規範63条1項は、司法警察員たる警察官は、告訴をする者があったときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならないとしています。司法警察員は、告訴を受けたときは速やかに書類及び証拠物を検察官に送付します(刑事訴訟法242条)。
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