告訴期間は、親告罪について告訴をすることができる期間で、原則として犯人を知った日から6か月です(刑事訴訟法235条)。この期間を過ぎると告訴ができなくなり、告訴がなければ起訴できない親告罪は、起訴されないことになります。
名誉毀損罪・侮辱罪(刑法232条)や私事性的画像記録提供等罪(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条4項)などの親告罪が対象です。親告罪でない犯罪の告訴には、この期間の制限はありません。
親告罪について告訴をすることができる期間のことで、原則として犯人を知った日から6か月。
告訴期間は、親告罪について告訴をすることができる期間で、原則として犯人を知った日から6か月です(刑事訴訟法235条)。この期間を過ぎると告訴ができなくなり、告訴がなければ起訴できない親告罪は、起訴されないことになります。
名誉毀損罪・侮辱罪(刑法232条)や私事性的画像記録提供等罪(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条4項)などの親告罪が対象です。親告罪でない犯罪の告訴には、この期間の制限はありません。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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