公訴時効は、犯罪行為が終わった時から法律で定める期間が過ぎると、検察官が起訴できなくなる制度です(刑事訴訟法250条・253条)。期間は、その犯罪の法定刑の重さによって決まります。
たとえば、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪は3年で、名誉毀損罪(3年以下の拘禁刑など)、侮辱罪(1年以下の拘禁刑など)、脅迫罪(2年以下の拘禁刑など)はいずれも3年です。起訴されると、時効の進行は停止します(254条)。
犯罪行為が終わってから法律で定める期間が過ぎると、検察官がその犯罪を起訴できなくなる制度のこと。
公訴時効は、犯罪行為が終わった時から法律で定める期間が過ぎると、検察官が起訴できなくなる制度です(刑事訴訟法250条・253条)。期間は、その犯罪の法定刑の重さによって決まります。
たとえば、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪は3年で、名誉毀損罪(3年以下の拘禁刑など)、侮辱罪(1年以下の拘禁刑など)、脅迫罪(2年以下の拘禁刑など)はいずれも3年です。起訴されると、時効の進行は停止します(254条)。
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