侮辱罪は、事実を示さなくても、公然と、つまり不特定または多数の人が知り得る状態で人を侮辱したときに成立する犯罪です(刑法231条)。事実を示して社会的評価を下げる名誉毀損罪とは、事実の摘示があるかどうかで区別されます。
法定刑は2022年7月7日施行の改正で引き上げられ、現在は「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です(232条)。
事実を示さずに公然と人を侮辱する犯罪で、2022年の改正により法定刑が引き上げられ、現在は1年以下の拘禁刑なども科され得る罪。
侮辱罪は、事実を示さなくても、公然と、つまり不特定または多数の人が知り得る状態で人を侮辱したときに成立する犯罪です(刑法231条)。事実を示して社会的評価を下げる名誉毀損罪とは、事実の摘示があるかどうかで区別されます。
法定刑は2022年7月7日施行の改正で引き上げられ、現在は「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です(232条)。
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