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事実摘示

ひとことで言うと

証拠などによって本当かどうかを決めることができる、他人に関する具体的な事柄を、はっきりと、または暗に示すこと。

事実摘示は、証拠などによってその存否を決めることができる他人に関する特定の事項を、明示的または黙示的に主張することをいいます。最高裁は、意見・論評の表明と区別する基準としてこのように述べています(最高裁平成16年7月15日判決など)。

刑法の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し」て人の名誉を毀損することを要件とし(230条)、事実を摘示しない侮辱は侮辱罪(231条)の問題です。民事では、事実摘示か意見・論評かで違法性が否定される要件が異なります。

別名・略称
事実の摘示
法令等

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