真実性の抗弁は、名誉毀損を問われた側が、示した事実について一定の要件を証明して責任を免れるための反論です。名誉毀損は内容が真実でも成立し得るため、報道や正当な批判を守るために認められています。刑事では刑法230条の2に規定があり、民事でも判例により同様に扱われます。
要件は、①公共の利害に関する事実であること、②専ら公益を図る目的であること、③重要な部分が真実と証明されたことです。真実と信じたことに相当の理由がある場合も、責任が否定され得ます(真実相当性)。
名誉毀損を問われた側が、示した事実が公共の利害に関わり、公益目的で、かつ真実であると主張・立証して責任を免れる反論のこと。
真実性の抗弁は、名誉毀損を問われた側が、示した事実について一定の要件を証明して責任を免れるための反論です。名誉毀損は内容が真実でも成立し得るため、報道や正当な批判を守るために認められています。刑事では刑法230条の2に規定があり、民事でも判例により同様に扱われます。
要件は、①公共の利害に関する事実であること、②専ら公益を図る目的であること、③重要な部分が真実と証明されたことです。真実と信じたことに相当の理由がある場合も、責任が否定され得ます(真実相当性)。
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