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げんじつのあくいのほうり

現実の悪意の法理

actual malice
ひとことで言うと

公務員が名誉毀損で損害賠償を得るには、表現者が虚偽と知っていたか、虚偽かどうかを無謀にも無視したことを公務員側が証明しなければならないとする、米国の判例法理。

現実の悪意の法理は、米国連邦最高裁が1964年のニューヨーク・タイムズ社対サリバン事件判決で示した考え方です。公務員が、その公務に関する名誉毀損的な虚偽の表現について損害賠償を得るには、表現者が虚偽と知っていたか、虚偽かどうかを無謀にも無視していたこと(現実の悪意)を証明しなければならないとします。

日本の判例は、公共の利害に関する事実を専ら公益を図る目的で表現した場合に、表現者側が真実であること、または真実と信じたことに相当の理由があることを示せば責任を負わないという枠組みです。

別名・略称
現実的悪意の法理、actual malice

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