権利侵害の明白性は、発信者情報の開示請求・開示命令の要件の一つで、投稿などの情報の流通によって請求者の権利が侵害されたことが明らかであることをいいます(情報流通プラットフォーム対処法5条1項1号・2項1号)。
総務省の逐条解説は、権利侵害が明白であるという趣旨で、不法行為などの成立を妨げる事由(真実性の抗弁など)の存在をうかがわせる事情がないことまで意味するとしています。開示には、このほか開示を受けるべき正当な理由も必要です(同条1項2号・2項2号)。
発信者情報の開示請求の要件の一つで、投稿などによって請求者の権利が侵害されたことが明らかであること。
権利侵害の明白性は、発信者情報の開示請求・開示命令の要件の一つで、投稿などの情報の流通によって請求者の権利が侵害されたことが明らかであることをいいます(情報流通プラットフォーム対処法5条1項1号・2項1号)。
総務省の逐条解説は、権利侵害が明白であるという趣旨で、不法行為などの成立を妨げる事由(真実性の抗弁など)の存在をうかがわせる事情がないことまで意味するとしています。開示には、このほか開示を受けるべき正当な理由も必要です(同条1項2号・2項2号)。
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