補充的要件は、特定発信者情報(専ら侵害関連通信に係る発信者情報)の開示請求に限って、権利侵害の明白性と開示を受けるべき正当な理由に加えて求められる要件の通称です(情報流通プラットフォーム対処法5条1項3号)。
①事業者が特定発信者情報以外の発信者情報を持っていないとき、②持っている情報が総務省令で定める限られたものだけのとき、③すでに開示を受けた情報では発信者を特定できないとき、のいずれかに当たることが必要です。
ログイン時の通信記録などの特定発信者情報の開示を求める場合に、通常の要件に加えて満たす必要がある、他の発信者情報では投稿者を特定できないことなどの要件。
補充的要件は、特定発信者情報(専ら侵害関連通信に係る発信者情報)の開示請求に限って、権利侵害の明白性と開示を受けるべき正当な理由に加えて求められる要件の通称です(情報流通プラットフォーム対処法5条1項3号)。
①事業者が特定発信者情報以外の発信者情報を持っていないとき、②持っている情報が総務省令で定める限られたものだけのとき、③すでに開示を受けた情報では発信者を特定できないとき、のいずれかに当たることが必要です。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。