侵害関連通信は、侵害情報の発信者が、投稿に使ったサービスを利用し、またはその利用を終えるために行った識別符号(IDなど)その他の符号の送信のうち、発信者の特定に必要な範囲内のものとして総務省令で定めるものです(情報流通プラットフォーム対処法5条3項)。
省令では、アカウント作成の申込み、ログイン、ログアウト、退会の各手順で行われた送信で、侵害情報の送信と相当の関連性があるものが定められています(同法施行規則5条)。
権利侵害の投稿そのものではなく、投稿者がアカウント作成・ログイン・ログアウト・退会の際に行った通信のうち、投稿者の特定に必要なものとして総務省令で定めるもの。
侵害関連通信は、侵害情報の発信者が、投稿に使ったサービスを利用し、またはその利用を終えるために行った識別符号(IDなど)その他の符号の送信のうち、発信者の特定に必要な範囲内のものとして総務省令で定めるものです(情報流通プラットフォーム対処法5条3項)。
省令では、アカウント作成の申込み、ログイン、ログアウト、退会の各手順で行われた送信で、侵害情報の送信と相当の関連性があるものが定められています(同法施行規則5条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。