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罰金

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ひとことで言うと

刑法が定める主刑の一つで、原則として1万円以上の金額を国に納めさせる財産刑。

罰金は、刑法が定める主刑の一つで、1万円以上の金額を納めさせる刑罰です(刑法9条・15条)。刑を減軽する場合は1万円未満に下げることもできます(15条ただし書)。上限は罪ごとに定められ、名誉毀損罪は50万円以下(230条1項)、侮辱罪は30万円以下(231条)です。

完納できない場合は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置されます(18条1項)。刑罰なので、行政上の制裁である「過料」とは別のものです。

法令等

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