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過料

ひとことで言うと

法令上の義務の違反などに対して科される金銭の制裁で、刑法上の刑罰である罰金・科料とは区別されるもの。

過料は、法令上の義務の違反などに対して科される金銭の制裁です。刑法9条が定める刑(死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料)には含まれず、刑罰ではありません。行政上の義務違反に対するものは、いわゆる秩序罰に当たります。

法律に基づく過料は、他の法令に特別の定めがある場合を除き、地方裁判所が非訟事件手続法の手続で裁判し、検察官の命令で執行します(同法119条〜121条)。例として、会社法の登記を怠ったときなどの100万円以下の過料(同法976条)があります。

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