商業登記は、商法・会社法などの規定により登記すべき事項を、登記所(法務局など)に備える商業登記簿に記録して公示する制度です。商号や会社などの信用の維持を図り、取引の安全と円滑に役立てることを目的とします(商業登記法1条、1条の3)。
商業登記簿には、株式会社登記簿、合同会社登記簿、商号登記簿など9種類があります(同法6条)。会社法上、登記すべき事項は、登記の後でなければ善意の第三者に対抗することができません(会社法908条1項)。
会社や商人について法律で定められた事項を、登記所の商業登記簿に記録して公示する制度。
商業登記は、商法・会社法などの規定により登記すべき事項を、登記所(法務局など)に備える商業登記簿に記録して公示する制度です。商号や会社などの信用の維持を図り、取引の安全と円滑に役立てることを目的とします(商業登記法1条、1条の3)。
商業登記簿には、株式会社登記簿、合同会社登記簿、商号登記簿など9種類があります(同法6条)。会社法上、登記すべき事項は、登記の後でなければ善意の第三者に対抗することができません(会社法908条1項)。
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