商号は、会社の名称のことです(会社法6条1項)。会社は、その種類に応じて、商号の中に「株式会社」「合同会社」などの文字を使わなければなりません(同条2項)。株式会社の商号は定款の記載事項であり(27条2号)、登記もされます。
他人がすでに登記した商号と同一の商号は、本店の所在場所も同一であるときは登記できません(商業登記法27条)。また、不正の目的で他の会社と誤認されるおそれのある名称や商号を使うことは禁止されています(会社法8条)。
会社が自らを表すために用いる名称のこと。
商号は、会社の名称のことです(会社法6条1項)。会社は、その種類に応じて、商号の中に「株式会社」「合同会社」などの文字を使わなければなりません(同条2項)。株式会社の商号は定款の記載事項であり(27条2号)、登記もされます。
他人がすでに登記した商号と同一の商号は、本店の所在場所も同一であるときは登記できません(商業登記法27条)。また、不正の目的で他の会社と誤認されるおそれのある名称や商号を使うことは禁止されています(会社法8条)。
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