不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するため、法律が定める「不正競争」について差止請求(3条)や損害賠償請求(4条)を認め、一部の行為には刑事罰を定めている法律です。商標のような登録がなくても保護を受けられる場合があります。
不正競争には、周知な他人の商品表示と混同を生じさせる行為、著名表示の冒用、商品形態の模倣、品質などを誤認させる表示、競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実を広める行為などがあります(2条1項)。
他人の商品表示の模倣や営業秘密の不正取得など、事業者間の公正な競争を害する行為を規制する法律。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するため、法律が定める「不正競争」について差止請求(3条)や損害賠償請求(4条)を認め、一部の行為には刑事罰を定めている法律です。商標のような登録がなくても保護を受けられる場合があります。
不正競争には、周知な他人の商品表示と混同を生じさせる行為、著名表示の冒用、商品形態の模倣、品質などを誤認させる表示、競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実を広める行為などがあります(2条1項)。
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