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外国公務員贈賄

Bribery of Foreign Public Officials
ひとことで言うと

国際的な商取引で営業上の不正の利益を得るため、外国公務員等に金銭その他の利益を供与し、又はその申込み・約束をすること。

外国公務員贈賄とは、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るため、外国公務員等に職務に関する行為をさせ又はさせないこと等を目的に、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み・約束をすることで、不正競争防止法18条1項が禁止しています。

外国公務員等には、外国政府が支配し特に権益を与えた企業の事務に従事する者や、国際機関の職員も含まれます(同条2項)。違反した個人は10年以下の拘禁刑若しくは3000万円以下の罰金又はその併科、法人は10億円以下の罰金の対象です(21条4項4号、22条1項1号)。

別名・略称
外国公務員贈賄罪、外国公務員等に対する不正の利益の供与
法令等

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