みなし公務員とは、公務員ではないものの、個別の法令で「法令により公務に従事する職員とみなす」と定められ、刑法などの罰則の適用について公務員と同じく扱われる者をいう通称です。例えば、国立大学法人の役員及び職員(国立大学法人法19条)や、日本銀行の役員及び職員(日本銀行法30条)がこれに当たります。
刑法の「公務員」には、法令により公務に従事する職員が含まれるため(刑法7条1項)、みなし公務員が職務に関して賄賂を受け取るなどすれば、収賄罪(197条)の対象となります。
公務員ではないが、個別の法令で「法令により公務に従事する職員とみなす」と定められ、刑法などの罰則の適用で公務員と同じく扱われる者の通称。
みなし公務員とは、公務員ではないものの、個別の法令で「法令により公務に従事する職員とみなす」と定められ、刑法などの罰則の適用について公務員と同じく扱われる者をいう通称です。例えば、国立大学法人の役員及び職員(国立大学法人法19条)や、日本銀行の役員及び職員(日本銀行法30条)がこれに当たります。
刑法の「公務員」には、法令により公務に従事する職員が含まれるため(刑法7条1項)、みなし公務員が職務に関して賄賂を受け取るなどすれば、収賄罪(197条)の対象となります。
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