官製談合防止法とは、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」の通称です。国・地方公共団体・特定法人の職員が、事業者に談合を行わせる、落札者についての意向を示す、秘密の情報を漏らすなどの方法で入札談合等に関与する行為(入札談合等関与行為)を対象とします(2条5項)。
公正取引委員会による各省各庁の長等への改善措置の要求(3条)、職員への損害賠償請求の調査(4条)、入札等の公正を害する職員への罰則(8条)などを定めています。
国・地方公共団体等の職員が入札談合に関与する行為の排除・防止の措置と、職員による入札等の公正を害する行為の処罰を定める法律。
官製談合防止法とは、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」の通称です。国・地方公共団体・特定法人の職員が、事業者に談合を行わせる、落札者についての意向を示す、秘密の情報を漏らすなどの方法で入札談合等に関与する行為(入札談合等関与行為)を対象とします(2条5項)。
公正取引委員会による各省各庁の長等への改善措置の要求(3条)、職員への損害賠償請求の調査(4条)、入札等の公正を害する職員への罰則(8条)などを定めています。
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