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ちほうじちほう

地方自治法

ひとことで言うと

地方公共団体の区分、組織・運営の大綱、国との基本的な関係などを定める法律。

地方自治法は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分や組織・運営に関する事項の大綱を定め、国と地方公共団体との基本的関係を確立することなどを目的とする法律です(地方自治法1条)。地方公共団体を、都道府県・市町村(普通地方公共団体)と、特別区、地方公共団体の組合、財産区(特別地方公共団体)に区分しています(1条の3)。

普通地方公共団体は、法令に違反しない限りで条例を制定でき(14条1項)、契約は一般競争入札が原則で、指名競争入札・随意契約などは政令で定める場合に限られます(234条)。

別名・略称
地自法
法令等

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