随意契約とは、国や地方公共団体が、競争入札によらずに、任意に特定の相手方を選んで結ぶ契約をいいます。競争による契約が原則のため、法令で定める場合に限って認められます。
国では、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要がある場合、競争が不利な場合のほか、予定価格が少額の場合などに認められます(会計法29条の3第4項・5項、予算決算及び会計令99条)。地方公共団体でも、少額の契約や入札者がない場合などに限られます(地方自治法234条2項、同法施行令167条の2第1項)。
国や地方公共団体が、競争入札によらずに特定の相手方を選んで結ぶ契約で、法令の定める場合に限って認められるもの。
随意契約とは、国や地方公共団体が、競争入札によらずに、任意に特定の相手方を選んで結ぶ契約をいいます。競争による契約が原則のため、法令で定める場合に限って認められます。
国では、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要がある場合、競争が不利な場合のほか、予定価格が少額の場合などに認められます(会計法29条の3第4項・5項、予算決算及び会計令99条)。地方公共団体でも、少額の契約や入札者がない場合などに限られます(地方自治法234条2項、同法施行令167条の2第1項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。