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指名停止

ひとことで言うと

国や地方公共団体などの発注機関が、入札参加資格を持つ業者に贈賄・談合・事故などがあったときに、一定の期間、競争入札の指名の対象から外す措置。

指名停止とは、国や地方公共団体の発注機関が、競争参加資格を持つ業者について、工事を受注させるのにふさわしくない事由があるときに、一定の期間、指名の対象から外す措置をいいます。各発注機関がそれぞれ定める要領などに基づいて行われます。

国の工事では、中央公共工事契約制度運用連絡協議会の「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(モデル)をもとに、虚偽記載、粗雑工事、事故、贈賄、独占禁止法違反、談合などの措置要件と期間が定められています。指名停止中の業者は、原則として随意契約の相手方にもなりません。

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