経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する一定の公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない、経営に関する客観的事項の審査です(建設業法27条の23第1項)。対象は、工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事です(同法施行令45条)。
審査は、経営状況と、経営規模・技術的能力などその他の客観的事項について数値で評価して行われます(27条の23第2項)。
国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない、経営状況や経営規模・技術力などを数値で評価する審査。
経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する一定の公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない、経営に関する客観的事項の審査です(建設業法27条の23第1項)。対象は、工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事です(同法施行令45条)。
審査は、経営状況と、経営規模・技術的能力などその他の客観的事項について数値で評価して行われます(27条の23第2項)。
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