カルテルとは、競争関係にある事業者が、他の事業者と共同して対価を決定・維持・引上げし、または数量・取引先などを制限するなどして、一定の取引分野における競争を実質的に制限することです。独占禁止法の「不当な取引制限」に当たり、禁止されています(2条6項・3条)。
違反すると排除措置命令のほか、対象商品の売上額などに原則10%を乗じた課徴金が課されます(7条の2)。刑事罰として5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金があり、法人には5億円以下の罰金が科されます(89条・95条)。
競争関係にある事業者同士が、価格や生産数量、販売先などを共同で取り決め、競争を制限すること。
カルテルとは、競争関係にある事業者が、他の事業者と共同して対価を決定・維持・引上げし、または数量・取引先などを制限するなどして、一定の取引分野における競争を実質的に制限することです。独占禁止法の「不当な取引制限」に当たり、禁止されています(2条6項・3条)。
違反すると排除措置命令のほか、対象商品の売上額などに原則10%を乗じた課徴金が課されます(7条の2)。刑事罰として5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金があり、法人には5億円以下の罰金が科されます(89条・95条)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。