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カルテル

Cartel
ひとことで言うと

競争関係にある事業者同士が、価格や生産数量、販売先などを共同で取り決め、競争を制限すること。

カルテルとは、競争関係にある事業者が、他の事業者と共同して対価を決定・維持・引上げし、または数量・取引先などを制限するなどして、一定の取引分野における競争を実質的に制限することです。独占禁止法の「不当な取引制限」に当たり、禁止されています(2条6項・3条)。

違反すると排除措置命令のほか、対象商品の売上額などに原則10%を乗じた課徴金が課されます(7条の2)。刑事罰として5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金があり、法人には5億円以下の罰金が科されます(89条・95条)。

別名・略称
価格カルテル、不当な取引制限、入札談合
法令等

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